横浜市教委「自由社版教科書を使え」と通知

新しい歴史教科書をつくる会」会長で自由社版教科書代表執筆者である藤岡信勝氏と親交がある横浜市の今田忠彦教育委員長は、新教育長にも藤岡氏の意をくんだ指示を出しているようです。

都教委包囲・首都圏ネット
http://kenken.cscblog.jp/content/0001168676.htmlより

横浜市教委は、4月28日、「つくる会」歴史教科書の使用を強制する通知文を校長あてに出しました。学校現場への締め付けが予想されます。
 
◆学校長及び校長代理
           教科書の適切な使用等について(通知) 教指主第74号 平成22年4月28日
                 指導主事室長/ 指導部指導企画課長
 平成22年4月に横浜市職員組合自由社出版の歴史教科書の記述内容の問題点を指摘した「中学校歴史資料集」を、一万人を超える組合員へ配布しました。
 この資料集は、検定済みの教科書の内容を問題視し、採択された教科書以外の資料のみを用いて授業を展開していく例などが掲載されています。
 各学校においては、文部科学大臣の検定を経て横浜市教育委員会が採択した教科書を必ず使用しなければなりません。
 学佼長におかれましては、このことを改めて確認し、教員の管理監督及び教育課程の管理運営を適切に行っていただくようお願いします。
 根拠法令と判例等を別紙に掲げますので、教育課程の管理等の参考にしてください。
                         指導主事室(電話671−3732)
                         指導部指導企画課(電話671−3265)
 
<参考資料>
1 根拠法令
 【学校教育法】
・第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書(略)を使用しなければならない。
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で有益適切なものは、これを使用する二とができる。
・第49条 (略)第34条(略)の規定は、中学校に準用する。
 【横浜市立学校の管理運営に関する規則】
(教科書)
・第10条 小中学校において使用する教科書(教科書の発行に閔する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校
 教育法附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択したものでなければならない。
(校長の職務)
第13条の2 学校教育法第37条第一1項に定める校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
 (1)教育課程の管理運営、所属職員の管理監督(略)に関すること。
2 判例
○「教科書を使用したといいうるためには、教科書を教材として使用しようとする主観的な意図と同時に客観的にも教科書内容に相当する教育活動が行わなければならない」(昭和53年7月28日福岡地裁
○教科書のあるべき使用形態としては、「授業に持参させ、原則としてその内容の全部について教科書に対応して授業することをいう。」、「教科書は主たる教材であり、教師は授業に持参させ、原則としてその内容の全部について教科書に対応して授業すべきであるが、その間、学問的見地に立った反対説や他の教材を用いての授業も許される。」【※「学問的見地」に傍点あり】 (昭和58年12月24日福岡高裁
○「年間を通じて継続的に教科書使用義務に違反し、特に所定の教科書の内容が自分の考えと違うとの立場から教科書を使用しないのは、懲戒処分の理由に該当する。」 (平成2年1月18日最高裁