「つくる会」古参会員を起訴 共犯は罰金刑

※情報提供をいただきました。一部訂正します。
新しい歴史教科書をつくる会」と「自由主義史観」研究会の古参会員、増木重夫容疑者と、保守活動家の遠藤健太郎氏による暴力行為等処罰法違反事件で、神戸地検尼崎支部は増木容疑者を神戸地裁尼崎支部に起訴。西宮区検は遠藤氏を略式命令請求(略式起訴)し、西宮簡裁が罰金の略式命令を下したもようです。
増木容疑者は刑事被告人になりました。保釈保証金を納付して身柄は保釈中です。在宅のまま公判が始まります。
罰金を仮納付して釈放された遠藤氏はブログで「私は起訴されませんでした。略式に終わり、そういえば『こんなことは大学卒業後すぐのスピード違反以来だ』と思ったものです」と書いていますが、いうまでもなく略式命令とは正式裁判を経ずに有罪が下されたということであり、罰金刑は行政処分であるスピード違反の反則金とは違い、前科となる刑罰です。
略式命令から14日以内に正式裁判を請求しなかった場合は刑が確定します(仮納付した罰金が執行されます)。これは確定判決と同一の効力を持ちます(刑事訴訟法470条)。